あはき柔整 掲示板
医業か医業類似行為か - 裏方
2008/07/05 (Sat) 14:21:20
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施術所を開設する柔道整復師が、事業所得金額の計算について医師や歯科医師に適用される租税特別措置法の特例が適用されないことを不服とし国を相手に訴訟した民事訴訟が6月13日に結審した。判決は9月10日に言い渡される。
同訴訟では「柔整は医業か医業類似行為か」が最大の争点となっており、判決の行方が注目される。
原告の趣旨 - 裏方
2009/03/03 (Tue) 18:08:02
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元々の訴訟の起こりとしての原告側の趣旨は、
社会保険制度における医療制度の安定と円滑な運用に資することをもって国民の健康維持・増進を図るという点にあると解釈されるべきで、
柔道整復師も医師と同様に健康保険法に基づく公的な価格の支払いを受けて国民の健康維持・増進のための施術を行っており、医師と並んで医療制度の一環を担う柔道整復業務も「医業」に該当し、本件特例を適用することが立法の趣旨に合致する
という内容です。
国側の反論 - 裏方
2009/03/11 (Wed) 10:56:28
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これに対して国側は、
本件特例は「医業又は歯科医業を営む個人」のみを対象としており、薬剤師や看護師、助産師などには適用されてはおらず、本件特例の立法趣旨に対する原告の解釈には客観的根拠がなく、正当性を欠く
と反論した。
不景気 - 裏方
2008/12/06 (Sat) 17:54:01
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経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の
指定業種に12月10日から「7351 あん摩マッサージ指圧」が追加されました。
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はっはっはw
業績が悪くなっているとの政府のお墨付きを頂いたようです。
良いんだか、悪いんだか。。。
療養費の請求額 - 裏方
2008/11/24 (Mon) 16:49:18
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平成18年度柔道整復、鍼灸、マッサージ療養費
柔整+鍼灸+マッサージ=3707億円
合わせても国民医療費の約1%
国民医療費33兆1276億円(0%)
柔道整復3212億円(3.7%)
はり・きゅう207億円(15.6%)
マッサージ288億円(17.1%)
※( )内は前年度伸び率
あはき業の広告規制一部緩和 - 裏方
2008/09/27 (Sat) 13:35:56
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「厚生労働大臣免許」の表示可能に
厚生労働省医事課は去る7月8日付けで、『あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくは灸業又はこれらの施術所に関する広告について』の事務連絡を発出し、これらの業または施術所について「厚生労働大臣免許」を広告表現できるものとした。
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ん〜、もう少し、柔軟な広告規制の緩和をしないと、現状とあまりにもかけ離れていると思うのだが。。。
療養費の不正請求 - 裏方
2008/09/09 (Tue) 10:02:27
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療養費を不正受給 08年9月6日朝日新聞
埼玉県北本市「2100万円返還を」
マッサージ治療をしていたNPO法人が国民健康保険と老人保険の療養費で不正請求をしたとして、北本市が5日までに約2100万円の返還請求を行っていたことがわかった。法人側は「事実とは異なる」などとして、同日までに市側へ意見書を提出し、争う姿勢を示していた。市は返還が無い場合、法的措置をとるとしている。
返還請求を受けたのは「在宅身障患者支援センター治療院もみの木」(同市東間7丁目、原田正彦理事長)。
市によると、利用者らに実態調査したところ、治療日数の水増しや、実際には行っていない在宅マッサージの往療(往診)費の請求などが行われていたことがわかった。06、07年度に市から支給された療養費約1856万円のうち不正請求は約1529万円に上るといい、市は不正額に40%を上乗せして請求した。
市は今年3月から療養費の支払いを停止し、治療院は7月にマッサージ治療をやめた。
原田理事長によると、通常のマッサージ行為は1回10分ほどだが、同法人では「直ってもらうため、30分間した」という。そのため1回の治療を3回分として水増し請求したと説明している。又、往療費については「それでも赤字が膨らみ、請求した」と話した。
市保険年金課は「理屈はいろいろあるかもしれないが、守るべき基準から外れた受給の返還は当然」としている。
県によると、同法人に療養費などを支給していたのは県内13市町有り、各自治体は不正請求の有無について調べているという。
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何をやってるの…
明らかに犯罪です。
>通常のマッサージ行為は1回10分
の意味が全く分からん。
そんな法律・通達は一切ない。
10分だろうが、1時間だろうが
料金は変わりません。
1回を3回にする理由にはならず、
完全な不正請求。
で、40%上乗せですか、、、
知りませんでした。
市側の言い分が100%正しい。
そういう業者からはキッチリ回収して下さい。
都道府県別鍼灸保険申請額 - 裏方
2008/07/29 (Tue) 17:25:04
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平成19年10月に申請があった、はり・きゅう療養費(政管・国保・老健)の都道府県別支給状況を見てみると、大阪府での支給額が全体の31.3%と突出していることが明らかになった。全体に占める支給の割合が高い都道府県は1位が大阪府、続いて神奈川県、愛知県、北海道、東京都と続く。これら上位5つの都道府県で全体の約65%を占めている。これらのデータは厚生労働省が全国から15,800件のサンプルを抜き出して集計した調査結果から算出した。
また、堂サンプル15,800件の合計支給額は2億666万7148円。1件の平均学は13,080円。1件当たり平均額の高い都道府県は1位が和歌山県で19,087円、続いて鹿児島県17,772円、栃木県17,227円、埼玉県17,024円、神奈川県17,022円の順。最も低かったのは山形県の5,658円。
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都道府県別では都市部での療養費の請求ノウハウが浸透してきているようです。これから開業するなら地方の方が安定しますね。
東京は患家間の距離が短いので平均は低いのでしょう。
初検時相談支援料 - 裏方
2008/07/17 (Thu) 17:48:09
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本年6月から新たに算定できることになった『初検時相談支援料』について。
厚労省保険局医療課長通知によれば、
○ 初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等を決め細やかに説明し、その旨施術録に記載した場合に算定できること。具体的には
@ 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限等)
A 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明
B 受領委任の取り扱いについての説明
C その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援
とあります。
つまり、カルテにキチンと指導した内容を書き込んでさえあれば、初検時のみとはいえ50円算定できることになります。
狙いは勿論施術録の整備を推進すること。療養費の受領委任取扱いに当たっては、従来から通知上で施術録の作成を義務付けています(取扱規定第3章17及び留意事項第6)が、未だに徹底されていない状況にある。
小ネタ(笑) - 裏方
2008/07/05 (Sat) 14:46:54
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ディスポのセイリン
1980年、世界で初めてディスポ鍼を開発した同社は、78年6月、静岡県清水市(現静岡市清水区)に設立。創業者の鈴木毅会長が、「清水の鈴木でセイリン(清鈴)と命名した。
料金改定 - 裏方
2008/07/05 (Sat) 14:16:43
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平成20年6月より、鍼灸マッサージの療養費施術料金が改定となった。
改定率はプラス0.21%で、鍼灸は初回を除く2回目以降の施術について1回につき5円アップ、マッサージは1局所あたり5円アップ。そして、マッサージ療養費の往診料が増加の一途をたどっていることから、適正化の名の下に、鍼灸・マッサージ・柔道整復、全ての往療料が10円引き下げられ1860円になった。
その他、鍼灸マッサージの3ヶ月の医師同意について、月の15日以前か16日以降かで整理された内容になっている。
従来、療養費の改定率は慣例的に医科の改定率の半分で推移してきた(今回の医科の改定率は0.42%プラス)。今後も5円、10円の上下しか改定は無い。
鍼灸の療養費における往療について - 裏方
2006/02/01 (Wed) 23:24:50
*.bbtec.net
1月某日、東京都A区より返戻が…
@添付の同意書には往療についての医師の指示がありません。〜中略〜。往療についての医師の指示が記載された同意書を添付してください。
A区外からの往療になりますので、往療距離のわかる地図を添付してください
との文書が添付されておりました。
困ったものです。おそらく療養費制度をあまりご存じない担当者のようで(^_^;)
Aについてはこちらの記載不備なので後日説明しますが、@は明らかに誤認です。分かりますか?
Re: 鍼灸の療養費における往療について - 大阪
2007/08/22 (Wed) 09:14:10
*.eonet.ne.jp
大阪でははり灸も同意書に歩行困難のためと記入していただいています。そうすれば往療は請求できます。